アプローチG1

関西を中心にゴルフ会員権の売買を行っております。

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譲渡時の税金

ゴルフ会員権譲渡時の税金

会員権の購入時には税金は発生致しません。
売却時、損益が税金に関係し譲渡益の場合は申告し納税しなければなりません。
譲渡損の場合は減税及び税金の還付を受けることができます。

 

  • ゴルフ会員権の保有期間が5年以内は短期譲渡
  • ゴルフ会員権の保有期間が5年以上は長期譲渡

譲渡益

◎短期譲渡(保有期間5年以内)
(譲渡価格ー購入価格ー譲渡費用ー特別控除額50万円)=課税対象額


◎長期譲渡(保有期間5年以上)
(譲渡価格ー購入価格ー譲渡費用ー特別控除額50万円)×1/2=課税対象額
※特別控除額は長期・短期に関係なく売却損を限度とし最高50万円
※譲渡費用は名義書換料・仲介手数料が含まれます。

お見積もり無料

会員権を売買し譲渡損がでた場合、他の所得と損益通算ができ確定申告により税金の還付が受けられます。
※損金の繰越はできません。
※税金の還付は必ずしも受けることが出来るとは限りません。


(課税所得ー譲渡損失額)×税率−控除額=納税額

相続

会員権を売却時の税金について
相続した会員権を売却時には税金が関与してきます。


◎売却損
  課税所得から損金を控除し確定申告で税金の還付を受けることができます。
◎売却益
  総合課税として確定申告をし納税しなくてはなりません。


●売却損・売却益の計算方法
売却損(売却益)=売却収入−所得費用(購入)−売却費用
※相続時の取得金額は亡くなられた方が取得したときの価格相続によりまして取得した会員権の取得費用(購入)となるのは被相続人(故名義人)の取得価格(名義書換料・手数料含)となります。
※被相続人が購入価格よりも高額で売却すると売却益がでます。
※被相続人が購入価格よりも低額で売却すると売却損がでます。

 

●売却時の必要書類

同意書
(相続人の名義書換について相続人全員の署名、捺印があるもの)

印鑑証明書
(相続人全員の各1通)

除籍謄本
(相続人の存在が証明できるもの)

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